宅地建物取引業法とは、よく宅建業法とも略されますが、宅地や建物の取引を規制するための法律です。
この法律では、宅地、建物の取引の中立性及び公正を担保するために、宅地建物取引業者の免許制度について定めています。
宅建士とよばれている国家資格がありますが、これは宅地建物取引士のことで、不動産業者と買主との取引を円滑にしたり、買主が不利益を被らないように、法にのっとって公正に事務をすすめる不動産法務のエキスパートを認定するものです。
不動産会社(宅地建物取引業者のこと)は、その不動産会社の事務所ごとに、省令にのっとった数の専任の宅地建物取引士を設置することを、宅地建物取引業法により義務づけられています。
ちなみに、この宅地建物取引士ですが、以前は「宅地建物取引主任者(宅建主任者)」(その前は「宅地建物取引員」)と呼ばれており、宅地建物取引業法の改正によって名称が変わりました。
なお宅地建物取引士の独占業務としては、「重要事項の説明」、「重要事項説明書への記名・押印」、「契約内容記載書への記名・押印」などがあります。
宅地建物取引業法の違反行為
さて、この宅地建物取引業法ですが、これに反することは法律違反になり罰則がかせられます。
たとえば、不動産に関する情報を隠したり独占することは、不動産の「売主」や「買主」に不利益を被らせることになるため、宅地建物取引業法違反になります。
両手仲介を狙った、意図的な「物件の囲い込み」などがそうですね。
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宅地建物取引業法の違反行為をしてしまうような体質の不動産会社が少なくなっていくよう、国土交通省などの監督官庁にももっと目を光らせてもらいたいものです。