財産として自由に不動産を持つことは許されていると思いがちですが、その例外もあります。
それが、生活保護の受給要件として、持ち家を処分しなければいけないケースです。
まず疑う余地がないものとしては、支払ローンが残っている不動産を持っている限り、生活保護を受給することはできないということです。
これは「生活保護」の財源が税金だということを考えるとわかりますが、生活保護で受け取ったお金が住宅ローンの残債の返済に充てられる可能性が十分に考えられるため、当然のこととして認められないケースになります。
逆に、すでに住宅ローンは支払い済み・完済している戸建てや分譲マンションやアパートであれば、住むために必要な範囲において認められることになりますが、世帯人数に対し、居住空間が広すぎたり、部屋数が多すぎる場合などは、その住居の処分価値も考慮され、一部他人に間貸して、その賃料収益を最低生活費に充てるように指導されるケースもあります。