両手仲介とは、不動産会社が1社で売り主と買い主の両方の仲介を行うことです。
この両手仲介ですが、大手も含め多くの不動産会社が狙っている理想の形態だそうです。
そこには、不動産仲介手数料を出来るだけ多く受け取りたいという不動産会社の大枠が透けて見えます。
不動産仲介会社の収入のほとんどが、仲介手数料から成り立っています。
仲介手数料とは、マンションや一戸建て(一軒家)など、不動産物件の「売り主」または「買い主」から売却成約時に受け取る報酬のことで、制約した価格が400万円を超える場合に、最大で『成約価格の3%+6万円』が手数料として不動産会社に入ってきます。
そして、この両手仲介だった場合、この仲介手数料である『成約価格の3%+6万円』が「売り手」と「買い手」の両方から入ってくるため、不動産会社の売り上げが2倍になるってことになります。
それは、両手仲介が理想になりますよね、、
もちろん、両手仲介それ自体が違法であるわけではありません。
問題なのは、両手仲介にするために、売主に不利益を与えてしまうことです。
たとえば「物件の囲い込み」と言われている行為がそうです。
物件の囲い込みとは、不動産会社が、売り主と媒介契約を締結しているのにも拘わらず、同業他社の不動産業者から問い合わせを受けても、「交渉中」などと何らかの理由をつけて物件の照会に応じず、お客さんの利益に反し「両手取引」を意図的に狙っていく行為のことです。
こうした行為は、法律違反行為です。
具体的に言うと、故意に情報を隠したり独占することは宅地建物取引業法違反となります。
こうなると、制約のする日が遠のいてしまい、早く売りたい売主は、売却額を下げてしまうこともあります。
またせっかく物件を買いたいと思っている買主も物件を紹介されず、不利益をこうむってしまいます。
不動産を高く売るためには、下記のページで紹介している「不動産一括査定サイト」を利用するのが一般的ですが、一番高い査定を出してくれた不動産会社にお願いするだけではなく、その会社が両手仲介の為に不正をするような会社ではないか、信頼度を確認することもとても重要になってきます。
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そもそも、「売り手」や「買い手」のお客さんが、こうした心配をしなくても済むように、両手仲介にからんだ不正行為をできなくなるような仕組みができることを強く望みます。