持ち家がある夫婦が離婚した場合、今住んでいる家をどうするのかという問題に直面します。

すでに住宅ローンを完済している方も、まだ残債が残っている方も

  • 離婚後は夫が住み続けるのか
  • 離婚後は妻が住み続けるのか
  • 諸事情により家を手放す(売却する)のか

いずれかの選択を迫られることになります。

住宅ローンをすでに払い終えている方は、何の問題もありません。

離婚協議において、旦那さんが住み続けるのか、奥様がお子さんと一緒に住み続けるのか、お互い新たな環境でスタートを切りたい場合、家を売るという選択肢もあるでしょう。

家を売るのであれば、こちらのページで「家を高く売る方法」について詳しくまとめていますので参考にしてみてください。

住宅ローンが残っている場合でも、ローン残債より家の価値のほうが上回る(アンダーローンの)場合は、家の売却自体に何の問題もありませんので、上記のやり方でできるだけ家を高く売って、売却代金を「ローンの返済」と「新生活のための費用」に充てると良いでしょう。

思い出の残った「今の住み慣れた家」にそのまま住み続けるよりも、一度家を売却して心機一転、新たな生活を始めたいと思う方は多いようです。

1.離婚後も住み続ける場合、返済遅延は命取りになる!

問題は、まだ住宅ローンを払い終えていないケースで、夫婦のいずれかが家に住み続けるパターンです。

ローンを契約した当事者のことを「ローン名義人」といいますが、夫だけがローン名義人の場合だけでなく、夫婦で連帯債務者になっているケースも多いです。

夫婦で連帯債務を負っている場合、住宅ローンの残債務について、お互いが等しく責任を負うことになるため、夫が支払いを遅延してしまうと、妻の方に支払い請求が行ってしまいます。

既に夫婦の関係は終わっているため、何としてでもローンの残債を完済するんだというモチベーションも以前ほどお互いに高くないこともあるでしょう。

そうすると、最終的に強制的に競売にかけられて、信じられないほどわずかなお金で家を処分されてしまうことにもなりかねません。

競売にかけられてしまっては、住宅ローンは残っている上に、大事な家は、通常売却相場よりも「はるかに安い価格」で強制処分されてしまうため、絶対に避けなければなりません。

競売を回避するため、離婚後も夫婦のどちらかが住み続ける場合は、昔のパートナーに迷惑をかけないためにも、支払いが遅延しないようにお互いが気を付ける必要があります。

2.オーバーローンの場合、任意売却という手法で家を売ることができます

さきほどアンダーローンの場合は、通常のやり方で家を売ることができるという話をしましたが、その逆の、ローン残債より家の価値のほうが下回る(オーバーローンの)場合は、「任意売却という方法で家を売る」ことができます。

任意売却の場合、「競売」で家を強制的に処分されるよりも、はるかに高く家を売ることができるため、住宅ローンが多く残っている場合も、有益な選択肢の一つとして重宝されています。

任意売却に興味がある方は、下記の任意売却相談センターで「自分たちのケースで任意売却する場合、どのような流れになるのか」一度相談されてみると良いでしょう。

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    離婚の時にもっとも頭を悩ませるのが、今住んでいる住まいをどうするかでしょう。
    「住宅ローンが多く残ってるし、普通の手順じゃ家を売れないな」、、と悩んでいる方は、まずはこちらの任意売却相談センターにご相談されることをおすすめします。
    任意売却のポイントは「競売になる前に一日も早く!」です。
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    代位弁済されてしまったら、できるだけ早めに任意売却することをおすすめします。